独歩の独り世界・旅世界

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180日縛り

 どういうわけか一応ウリとしている旅ネタが、前回からチラチラと予告しているにもかかわらず書けないでいます。少々忙しかったというのは単なる言い訳にすぎず、本当のところはその旅自体があまり面白くなかった、前回のネタの続きでいえば、ドーダの旅にはならなかったというのがその一番の理由であることを、ま、わたしは気づいていてなかなか書く気にならないというのが深層心理的な答えのようです。ではなんで忙しかったか、その辺の話を今回のネタにしました、それが180日縛りです。

 この縛りという表現は、昨今ケータイやネットの契約において2年間は乗り換え禁止、解約にあたっては違約金が発生するというのが、そもそもの発端ではないかと、世間的事情に疎いながらもごく最近実際ガラケースマホに他社乗り換えしたときに経験したことなので想像で申しあげています。で、今回取り上げたわたしのいう180日縛りというのはあまり馴染みはないかもしれませんが、同じような意味合いが含まれるので、たぶん非常に狭い世界の話で言葉としては流通してませんが、援用させていただきました。そう、それが今年の6月15日から施行された民泊新法における年間営業可能日数としての180日のことをいっています。ご存知ない方のために少し補足しますと、要は(わたしの想像ですが)新たに民間というか、一般人に民泊という宿泊業の許可を与えるにあたって、これまでの既存の、いわゆる旅館業・簡易宿泊業を許可してきた方々を慮って、根拠あいまいながら年間の営業可能日を半分にした、といったところが、ま、違っていたとしても遠からずではないかと勝手に解釈しています。つまりこの法律施行前は、無許可(違法?)ながら年間を通して営業していたところ、いきなり正式な許可(つまりお墨付き)を与えるが、その代わり営業日数としては半分、つまり180日までと制限されたのでした。これを縛りといわず何といえば実態を表す表現になるか?もちろん違反者には罰則あり(許可剥奪等)の法律が施行されたのです。今のところ内心はともかく、それに対してどこからもそれはないだろ、といった反発、反対意見は出ていないようですが、わたしも含めて、やはり厳しすぎるという声があがってもおかしくないような気がしています。もちろん、わたしのところのような小さな民泊においては、例えそういった規制がなかったとしても365日フル稼働はありえませんが、去年あたりでも年間オープンさせてもらうことによって、少なくとも250日くらいは稼働したのでは、という感触はありました(集計はしていない)。ただ売り上げ的に相当ダウンしたかというと、実際はそうでもなかった。というのは実は、その厳しすぎる民泊新法の恩恵もなくはなかったのです。どういうことかというと、これは当時テレビのニュース等でも取りあげられたことですが、実にそれまで野放しだった無許可営業者(わたしのところも)の7割は新法の許可を取得できずにもぐりのまま闇に紛れることになったと聞いています。結果、厳しいチェックを通って何とか許可を取得した我々のようなところが、そこであぶれたお客の受け皿となったので、密度が濃くなったというか、結果としては売上的には昨年とトントンの数字は維持できたのです。が、普通の人間は欲張りにできています(わたしのことです)、つまり180日の縛りでトントン、その縛りがなければ、あとは売り上げ増が見込まれたにもかかわらず、それが叶わなくなったことを嘆いているのです(これはあくまでわたしのところの実態です)。

 しかし、その最終集計は3月31日が締め日のはず、何でまだ4ヶ月も残してそんな結論じみたことがいえるのか、と訝しがられる方もおられるかもしれません。その辺のところを以下説明します。周知のとおり、この法律は統括省庁は国土交通省で、観光庁の所轄です。我々各業者はしかるべき実績報告を2ヶ月に一度各都道府県の関係部署への報告を義務づけられています。それらも今ではパソコンでできるようソフトも開発されています。しかしわたしのように安いPCを使っててなおかつPC音痴には、そのソフトは使いきれませんでした(そのソフトを用いた場合毎日実績を入力していると、2か月目の最終日には自動的に集計され、そのまま送信すれば報告義務は簡単に達成されるのだが)。ですが、流石に国のやる事業なのでその救済措置も講じられていて、手計算による報告も認められています。しかし、これはなかなか面倒くさい作業なのです。で、一昨日10~11月の集計作業をしていて(数時間で終了しましたが)ま、こんなことが冒頭に申し上げた少し忙しかった理由になっているのです。で、どうでもいい話ですが、その時県に報告したの実績数を参考までに記しておくと、10~11月2か月間の宿泊者数は82人、延べ人数(82人の延泊数を入れた数字)は172人、もっとも重要な宿泊日数(=営業日数)は48日でした。この他に国別の人数も報告しなければなりません。一応報告を終えると直ちに、県の方からこれまでの集計が返信の形で送られてきます。つまり6/15~11/30までの集計された数字です。ここで問題になるのは、特に我々に重要なのが先に申し上げているように営業日数ということになります。ついでに申し上げるならば、それでも本年度の場合、開始が6/15からだったので、通年より75日は最初から少ない計算になるので、ある意味初年度優遇措置ともいえるスタートでした。で、わたしのところの6/15~11/30の集計はトータルで137日という数字が示されていました。そしてそのあとに、ご丁寧に<以下コピー>

<<住宅宿泊事業とは、住宅宿泊事業法第2条第3項に該当するものになります。
【参考:住宅宿泊事業法(平成29年法律第六十五号) 抜粋】
 (定義)
第2条 (略)
2 (略)
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
4~10 (略)>>

という注意喚起の文章が添えられていました。ま、それはいいとして問題はこの137日という数字でした。わたしは直観的にまだ43日あるではないか、たぶん大丈夫だろうと思ってしまったのです。あと4ヶ月概算で120日、ま、そんなこともあろうかと前もって、2~3月で40日ほどすでにクローズ(閉館)の措置を施してありました。多少予約が入ってるが、その数字(180日)は越えることはないであろうと、、しかしそれは甘かったのでした。それでも念のためと(実はこれがよかったのですが)それほど深刻にならずに現在入っている12月~3月の予約数の集計を始めてみたのです。まさかと思いながら3回ほどやってみて(これに時間がかかった)、何度やってもその数字に137を足すと181という結果になったのです。愕然としました、オーバーしているではないか ! 、まずすぐに取り掛かったことは、まだ予約も入ってなければクローズもしていない、いわゆる客待ち状態の40日ほどをすぐに閉館にする作業でした。これも時間がかかった、作業中、この法律は少し酷すぎないか不条理ではないかという想いがこみ上げてきました。普通ならもしかしたら宿泊を見込めるかもしれないお客さんを鼻から拒絶しなければならないのです。こんなんだったら来年度はどうなるのだ?他の民泊はどうしているのだろうか?それよりも何よりも、わたしが契約を結んでいるairbnbは法律違反をしたら契約解除、180日日を越しそうな場合、自らの責任でこちらの意思として予約キャンセルの手続きをとるようにと謳ってます。いや、それよりもまず、県の認可は取り消されてしまいます。元も子もなくなるのです、、まいったことになったと頭を抱えました。一縷の望みは普段とは全く逆のだれかキャンセルしてくれないか、ということでした。4ヶ月の間に一組位キャンセルが出るだろうという、虚しい願いだったのです。

 いつもなら決して喜ばないことが早くも今日起りました。わたしの願いは、幸いにして早くも通じてくれ一組の解約がで、晴れて180日縛りは何とか達成できることになりました。全部クローズにしたので、今後キャンセルがでることはあっても、予約が入ることはありません、だから、初年度の180日縛りは達成することになったのです。気持ち的には落ち着きました。もう憂いはなくなりました、、しかし、これ以上はないものねだりになりますが、なぜかすっきりとはしません、なんかおかしいとは思いません?と皆さんに聞きたくなってくるのです、2020問題も含めて‥、、